離婚・調停・再婚での問題と相談 新着記事

再婚と養子縁組について その1
もう一つの方法として「養子縁組」があります。養子縁組をするには、養子縁組届出用紙に必要事項を記載して、市区町村役場に提出すればよいのです。養父母・養子それぞれの印鑑が必要です。再婚相手の経済状況によっては、養子縁組をしない方がいいかもしれません。

離婚と再婚について
しかしながらいざ結婚すると現実がのしかかり、その現実を受け止める事ができなくなると離婚をしてしまいます。特に最近では離婚をする人が増え、離婚することが当たり前になりつつあります。恋愛はいわば結婚の練習段階にあります。従って、結婚する際も離婚する際も役所に届け出る必要がありますし、離婚後も財産分与や親権等の問題も発生します。

再婚と養子縁組について その2
この場合、その子供の養子縁組をする必要があるのでしょうか?まず養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組との二つに分かれます。再婚して継子と戸籍上の親子関係をつくるためにする養子縁組は普通養子縁組です。最後の再婚の後、養子縁組を行わないという選択肢もあります。最終的には、再婚後の戸籍にはいるので、姓は再婚後の姓になります。

離婚の慰謝料
近年、離婚する人が大変増えてきています。しかしながら、これらテレビで放送されるのは離婚の一面のみであり、実際に離婚を行う際の面倒かつドロドロとした格好悪い面は知られておりません。離婚の際、一番面倒なものが慰謝料です。しかしながら、いくら慰謝料を相手側に請求しても支払いに応じてくれない場合もありますので、その場合は裁判にて慰謝料を請求する必要があります。

バツイチで再婚
バツイチの再婚は、今の社会では、よくあることだし、周りにもよくみかけることが多くなっている。それだけ、社会が成熟してきたと考えていいことなのか。簡単に結婚し、簡単に別れる。そして、また結婚する。好きな人ができれば再婚する。ただ、以前と比べて、離婚してバツイチでも、次の新しい人生を生きることができる社会になってきたのは確かである。

再婚禁止期間
女性は離婚後6ヶ月経たないと再婚できません。これを再婚禁止期間といいます。再婚禁止期間の内容については明治時代を引きずっていると言われています。再婚禁止期間については俗に「300日問題」と呼ばれています。

離婚での裁判
しかしながら、そんな理想的な結婚生活が誰でも送れるものではありません。しかしながら、簡単に結婚することはできますが、いざ離婚をしたいと思っても相手が認めてくれなければ離婚をすることができません。その際に必要になってくるのが離婚裁判です。離婚裁判とは相手がどんなに離婚を認めなくても法律的に強制的に離婚することができます。