離婚・調停についてを中心に必要情報を主としてまとめています。離婚・再婚の本題に進みます。離婚調停は、夫と妻両者が離婚に同意した場合に行なう協議離婚を相手に応じてもらえない場合に、裁判離婚の前に行なうもので、家庭裁判所を通じて離婚の話し合いをすることを指します。
一般的には全体の約9割が協議離婚、1%が裁判離婚、残り9%が離婚調停を経た調停離婚だと言われています。
離婚の際に問題になるのは、夫婦生活で授かった子どもの教育費をはじめ、親権者や監護者の決定、子どもとの面接交渉、財産分与、慰謝料、離婚費用などがありますが、誰が、いくら、いつまでに、どのような方法で支払いを行なうのかということをキチンと決めておく必要があります。
離婚調停は、家庭裁判所の家事相談室で事前に相談にのってもらうこともできます。
家事相談室には無料で相談に応じてもらうことができるうえ、相談後は必ず離婚調停を申し立てないといけないわけでもないので、今後の対策の参考にするといいでしょう。
家庭裁判所で扱う離婚調停は、広い定義で『夫婦関係調整調停』という分類がされており、離婚をすすめていくものだけでなく、夫婦それぞれが抱える問題に合わせて家庭裁判所が夫婦関係の仲裁を行なってくれることも含まれます。
離婚調停の申し立てには法律的な理由は必要はありません。
離婚調停の手続きの流れは、家庭裁判所の窓口で配布される申立書を記入し、提出します。
その後、家庭裁判所で調停委員2人が裁判官の指揮のもと、夫婦双方からそれぞれの事情を聞き、両者の間に入って調停案を提示したりして、夫婦間で親権など離婚時に決めておくべき項目を公正かつ具体的に妥当な合意を成立させ、離婚後に予測される紛争を自主的任意的に解決をはかっていきます。
非公開で夫と妻を交互に調停室で事情を聞きながら、互いの合意点を探るというカタチで行なうので、夫婦が直接話し合うスタイルではありません。
離婚調停の申し立てにかかる費用は印紙代900円と呼び出し通知の送付にかかる切手代(約800円程度)がかかります。
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