離婚の年金分割について

離婚での問題解決をテーマにサイトをまとめています。ここからは離婚・再婚のポイントです。平成に入り、熟年離婚の件数が年々増えていましたが、ここ数年間、減少へ転じています。
その理由の一つとして考えられるのが年金分割制度ではないでしょうか。
年金分割制度とは平成19年以降に離婚した夫婦に限り、年金を夫婦で分割できる制度です。
それ以前の熟年離婚の場合、夫が厚生年金に加入しているが、専業主婦の場合、国民年金にしか加入しておらず、また、仕事をしていても年数が少なかったり、金額が少ないなど、離婚後の生活が大変困難なものとなっていました。
しかしながら、熟年離婚の増加や、家庭を支えてきた主婦の役割が社会的に認められるようになり、平成16年の法改正、平成19年4月施行で年金分割が認められるようになりました。
一般的には年金手帳の改訂は行われませんが、離婚する際にはそれまでの夫の厚生年金を分割した形で改訂され、記載が変更されます。
従って、定年後、女性側であっても離婚前までの夫の年金が分割された金額を受け取ることが可能となりました。
この年金分割を支給される条件として、一般の年金受給資格が必要となります。
現在年金の受給資格は25年以上の加入が必要となっています。
また、離婚後2年以内に申請しなくては認められませんし、慰謝料とは異なりますので最大でも半額が上限となっています。
結婚のスタイルは年々移り変わってきています。
今までは離婚したらその後の生活ができないという理由で仕方なく結婚生活を続けていた人も多いようですが、この年金分割を始めとして、離婚後の女性をサポートする制度もたくさんあります。
自分の人生一度しかありません。
後悔のない人生を送りましょう。

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