離婚の手続き その1

離婚での問題解決をテーマにサイトをまとめています。離婚・再婚記事の本題です。離婚手続きには、民法の定める「協議離婚」・「裁判離婚」と、家事審判法が定める「調停離婚」・「審判離婚」があります。
また、人事訴訟法による「訴訟上の和解による離婚」もあります。
以下に、主な離婚手続について解説いたします。
まず、協議離婚についてです。
協議離婚手続は、夫婦で離婚の合意をして、離婚届を提出することで完了します。
他国と比べて、かなり簡単な離婚手続きであるといわれています。
協議離婚が離婚手続の9割を占めるといわれています。
この協議離婚が成立しない時は、裁判所で離婚判決を求めることになるのですが、直ちに訴訟となるわけではありません。
調停前置主義といって、訴訟提起「前」に、まず家庭裁判所の調停にかけられます。
調停委員が当事者の間に入り、アドバイスをするシステムです。
調停で離婚が成立することを、調停離婚といいます。
調停離婚は、あくまでも当事者の合意で離婚が成立するものです。
離婚が相当なのに、調停がうまく行かない場合があります。
たとえば、夫婦間の離婚することには争いがなくても、財産分与や子供の親権をめぐって調停が成立しない場合です。
この場合には、家庭裁判所の判断で、離婚を成立させた方が相当であると考える時は、離婚を認める審判をすることができます。
これが審判離婚です。
ただ、この審判離婚は当事者から2週間以内に異議が申し立てられると効力を失います。
弱い効力しかない審判離婚は、ほとんど利用されていないのが現実です。
調停が不成立の場合に、行われるのが裁判離婚の手続きです。
裁判所の判決が確定すると離婚が成立します。
裁判離婚は、芸能ニュースなどで大きく取り上げられます。
しかし、裁判所の関与する調停離婚・審判離婚・裁判離婚の手続きは、離婚全体に占める割合は1割に満たないようです。

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