離婚と調停のガイドとして少しでもお役に立てるよう、参考情報をまとめてみました。離婚・再婚記事の本題です。女性は離婚後6ヶ月経たないと再婚できません。
これを再婚禁止期間といいます。
再婚禁止期間の内容については明治時代を引きずっていると言われています。
昔の風習を全く否定することが良いとは思いませんが、再婚などの環境は明治時代と今では全く違ったものになってきています。
再婚禁止期間についても現代に見合った法整備を望みたいところではあります。
再婚禁止期間については俗に「300日問題」と呼ばれています。
民法772条では離婚から300日以内に出産した子供を「前夫の子」とみなすと規定にはあります。
法務省は「離婚後に懐妊したことが医師の証明書で確認できれば、出生届を認める」という方針を固めました。
しかしながら同時に審議されてきた「再婚禁止期間」については「離婚後180日から100日へ短縮」するという案は見送られてしまいました。
単純な疑問として何故女性だけ再婚禁止期間が定められているのでしょうか。
もちろん生まれた子の父親をはっきりさせることが必要だったということが一番の問題ですが、明治時代にはまだ儒教思想が根強く未亡人には喪に服するように強制する習慣があったことなども背景にあったようです。
そのような風潮が色濃くあった明治31年に決まった再婚禁止期間の法律が、今も再婚希望者の足かせとなるかのごとく残っているということです。
DNA鑑定もかなり高い精度になってきている現代で、男女平等に反する規定が通用すること事態が検討の余地があるのかも知れません。
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