再婚と養子縁組について その2

離婚問題と相談、対策を目差して参考情報を整理しています。本題の離婚・再婚やそのほかの話題に行きましょう。再婚の場合、自分にまたは相手に子供がいる場合があります。
この場合、その子供の養子縁組をする必要があるのでしょうか?まず養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組との二つに分かれます。
再婚して継子と戸籍上の親子関係をつくるためにする養子縁組は普通養子縁組です。
この場合、届出だけで認められます。
戸籍上は新しい家族の戸籍に入りますが、実親との関係も残ったままです。
再婚後、子供がいる場合の殆んどのケースはこの普通縁組を選択されていると思います。
一方で、特別養子縁組とは、虐待で保護されたり、遺棄された6歳未満の子どものための法律です。
また、普通縁組とは異なり、実の親との関係を断ち切り、新しい家族の家系に入ります。
もし実親が死んだ場合の相続権はありません。
「家庭裁判所は、一定の要件を満たすときには、養親となるものの請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(特別養子縁組)を成立させることができる」(民法817条2第1項)養親となる者は夫婦でなくてはならないというのが基本です。
(連れ子を特別養子にする場合は単独縁組ができます。
)判断の基準は、子の利益のために特に必要があると認められるか否かに重点を置かれています。
最後の再婚の後、養子縁組を行わないという選択肢もあります。
名前のみを変えるという方法です。
入籍届を出す家庭裁判所の許可を貰った後、母親、若しくは父親と同じ戸籍に入るための入籍届という戸籍の届出を行います。
この入籍届は婚姻届とは別の届出です。
離婚で旧姓に戻った親と同じ姓を子に名乗らせる場合に提出される届出で、家庭裁判所からの許可は申請すれば100%貰えます。
この届書によって子は母親、もしくは父親の現在の戸籍=再婚した場合の戸籍に入ります。
最終的には、再婚後の戸籍にはいるので、姓は再婚後の姓になります。
ただ、気をつけなくてはならないのが、名前は同じでも、法的な親子関係は発生しません。
親権はあくまで母親若しくは父親(直系)が持ち、再婚相手の財産を連れ子が相続する権利は発生しません。
再婚後の養子縁組は、二人で将来を良く話しあい、子供を第一に考えてあげることが親としての勤めではないでしょうか。

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